建設業
許可
建設業許可を取得するには?
投稿日 2021年7月23日 最終更新日 2022年9月23日
建設業の許可を取得するには、必ずクリアしなければならない基本的な要件が6つあります。
これらの要件は、許可の区分や建設工事の業種の区分に応じて複雑で、厳しい内容と言えます。
1.国の基準を満たす常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を設置できること
法人の場合は主たる営業所に常勤する役員の一人が、個人事業主の場合は本人または支配人が、建設業(許可業種の区分は撤廃されました)に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している者として認められる必要があります。
(なお、これ以外の者でも「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合」していれば、設置が認められます。)
これに加え、全ての事業所で適切な社会保険に加入していることも求めらます。
2.営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置できること
本店や支店で営む建設業の業種に対応して、それぞれの営業所に常勤の専任技術者(一定の資格や経験を有する資格者)を設置する必要があります。
そのため本店以外に複数の営業所がある場合は、専任技術者が、営業所ごと許可業種ごとに、複数名必要になります。専任技術者は配置された営業所に常勤することが求められていますので、他の営業所との兼任は認められていません。また、専任技術者が別の支店に配置替えになった場合は都度変更の手続きが必要になります。
3.十分な財産的基礎(または金銭的な信用力)を確保していること
一般建設業では、500万円以上の自己資本または資金調達能力が必要です。
特定建設業の場合は、以下の①~④の全てを満たす必要があります。
①欠損比率が20%以下であること。②流動比率が75%以下であること。③資本金が2000万円以上であること。④自己資本が4000万円以上であること。
4.請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
これを「誠実性」といいますが、誠実性の判定の対象となるのは、法人自体の他、法人の役員、支店長(令3条使用人)、個人事業主やその支配人などです。また不正または不誠実な行為とは、建設工事請負契約の締結時や履行時に、詐欺や脅迫や横領など法律に違反する行為をすることや、工事内容や工期などで損害の負担等について契約に違反するなどの行為をすることをいいます。
5.建設業法に定める欠格要件に該当していないこと
許可の申請書類の重要な事項について虚偽の記載があったり、許可の取消処分を受けて5年を経過しない者、役員などに禁固以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、またはその刑を受けなくなってから5年を経過しない者がいる場合などは、許可を受けることができません。
6.暴力団の構成員になっていないこと
個人にあっては申請者本人、法人にあってはその役員、支配人、支店長、営業所長などが、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいる場合や、暴力団員等がその事業活動を支配する者で圧場合は、許可を受けることができません。