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コラム

2021.07.25

建設業

許可

建設業許可の「区分と種類」について

建設業許可の「区分と種類」のそれぞれの違いや関係は、やや複雑ですが、許可を取得し維持していくうえで基本的な知識となりますので、正しく理解することが重要です。

1.許可の区分①:国土交通大臣許可と都道府県知事許可

 大臣許可と知事許可の区分は、営業所の設置の仕方によって決まります。2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は大臣許可、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合は都道府県知事許可を取得することになります。同一の業者が大臣許可と知事許可の両方を受けることはできません。

 大臣許可と知事許可の区分により、工事を請負うことができる地域や請負うことができる金額が制限されることはありません。例えば、兵庫県知事許可の建設業者であっても、県外の建設工事(例えば東京都内の建設工事)を請負うことは可能です。

 

2.許可の区分②:一般建設業許可と特定建設業許可

 発注者から直接工事を請負う(元請の立場になる)際に、1件の工事について、下請けに出す金額が消費税込みで4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要となります。

 下請けの立場で工事を請負う場合は、一般建設業の許可があれば足ります。たとえ上記の金額を超える工事を再下請けに出したとしても、特定建設業の許可は必要ありません。また、発注者から大きな工事を直接請負う場合であっても、下請けに出す金額を上記の金額未満に抑えて大部分を自社で施工するのであれば、特定建設業の許可は不要です。

3.許可の種類(業種)

 建設工事は29種類の業種に分類されていますが、建設業の許可は業種ごとに取得する必要があります。業種は、2つの一式工事(土木工事業と建築工事業)と27の専門工事に区分されており、おもに元請業者としての立場で工事をマネジメントする業種が一式工事です。従って、一式工事の許可があれば、専門業種の施工ができるわけではないので、誤解の無いようにしてください。(例えば、土木工事業の許可を取得していても、コンクリート工事を自社でするためには、別途専門工事(この場合は「とび・土工・コンクリート工事業」)の許可の取得が必要です。

4.営業所と許可業種、許可業種と「一般・特定」の関係について

 例えば、本店では「土木工事業」と「建築工事業」の2業種を申請し、支店で「建築工事業」と「塗装工事業」を申請することは可能です。つまり、営業所ごとに許可業種が異なっていても何ら問題はありません。

 しかし、同一業種でありながら、本店は「特定」の許可を、支店は「一般」の許可を、という申請はできません。言い換えれば、同一の業者が同一業種で「一般」と「特定」の両方の許可を同時に受けることはできません。

 なお、同一の業者が、ある業種では「一般」の許可を、他の業種では「特定」の許可を受けることは可能です。

 

 建設業許可の取得をお考えの場合は、当事務所にご相談ください!

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