建設業
許可
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を選任するための要件とは?
建設業法の改正(令和2年10月)により、経営能力に関する要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の選任の要件が変わり選択肢の幅が広がりました。改正前は、法人の場合は常勤役員のうちの一人が許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経験を有していることが求められていましたが、改正により、建設業者として下記1~3のいずれかの体制を有していれば、許可の基準に適合することになります。また、建設業の経験については、建設業の種類ごとの区分が廃止され建設業として統一的に扱われることになりました。
1.常勤役員(個人事業主の場合はその者又はその支配人)のうちの1人が、次のいずれかの体制を有すること
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験*¹を有する者であること。
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験*²を有する者であること。
2.常勤役員(個人事業主の場合はその者又はその支配人)のうち1人が、下記のA又はBに該当する者であり、かつ、常勤役員を直接に補佐する者として下記をそれぞれ置くものであること
- A 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等*³又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者。
- B 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等*³としての経験を有する者
常勤役員を直接に補佐する者は、「建設業の財務管理」「建設業の労務管理」「建設業の業務運営」に関し申請会社で5年以上の業務経験を有する者をそれぞれ置くものであること。(1人が複数の経験を兼ねることは可能。経営業務の管理責任者との兼務は不可。)
国土交通省「1.許可基準の見直しについて(建設業法7条関係)※令和2年10月1日」からの引用
3.国土交通大臣により上記1.2.と同等以上の経営体制を有すると認定されたもの
*¹ ①建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた者、であって、②実際に経営業務を管理した経験のある者。具体的には①の権限移譲を受けた執行役員のみが該当することになります。
*² 建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けて「経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を持つ者であって、職制上建設業を担当する「役員又は役員等」の直下にある管理職(法人における部長、個人事業主における専従者等)が該当者となります。
*³ 申請する事業者の主たる営業所に常勤する役員等であって、株式会社又は有限会社の取締役、指名委員会設置会社の執行役、持ち分会社の業務執行社員、法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等として建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有する者が対象者となります。
*¹~*³については、「改訂版 建設業許可・経審・入札参加資格申請ハンドブック」塩田英治著 日本法令 からの引用