2021.08.01
建設業
許可
専任技術者の要件とは?
建設業許可の技術力の要件として、一定の資格や経験を有する常勤の専任技術者を営業所ごとに配置することが求められています。
専任技術者の資格要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なっており、業種ごとにも必要となる資格・経験の要件が異なっています。
1.一般建設業の専任技術者の要件
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、以下のいずれかの要件に該当する者
イ | 高校の所定学科等(旧実業高校を含む)卒業後5年以上、又は、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)⋆¹を卒業後3年以上、実務経験を有する者 |
ロ | 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない) ※電気工事・消防施設工事については、電気工事士免状・消防設備士免状等が必要 |
ハ | 国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識・技術・技能を有する者と認定した者 ①国家資格者等⋆² 例)一、二級建築施工管理技士 一、二級管工事施工管理技士 一、二級建築士など ②国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
2.特定建設業の専任技術者の要件
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、以下のいずれかの要件に該当する者
イ | 国家資格者等⋆² 例)一級建築施工管理技士 一級管工事施工管理技士 一級建築士など |
ロ | 一般建設業の専任技術者の要件に該当し、かつ、2年以上の指導監督的実務経験⋆³を有する者(元請として4500万円以上の工事の経験) ※指定建設業7業種(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、実務経験は一切認められません。 |
ハ | 国土交通大臣がイ又はロと同等以上の能力を有すると認定した者 |
⋆¹ 指定学科については、国土交通省ホームページ「指定学科一覧」を参照してください。https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html
⋆² 国家資格者については、国土交通省ホームページ「営業所の専任技術者となり得る国家資格者等一覧表」を参照してください。https://www.mlit.go.jp/common/001372890.pdf
⋆³ 指導監督的実務経験とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう(4500万円以上の元請工事における経験に限る。)