建設業
許可
許可取得後の手続きについて
投稿日 2021年8月9日 最終更新日 2022年11月19日
建設業の許可は、5年ごとに更新しなければなりません。また、毎年「決算変更届」の届出が必要となります。それ以外にも、建設業法に規定された事項に変更が生じた場合には、定められた期限内に届出を必要とするものが少なくありません。これらの手続きを怠ると許可の更新や経営事項審査の受審ができなくなる場合があるので注意が必要です。
1.許可取得後に必要とされること
店舗および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可の標識(許可票)を掲示する必要があります。標識のサイズ、様式、記載事項は、建設業法施行規則の別記様式(店舗の場合は第二十八号、建設工事の現場の場合は第二十九条)に従い掲示する必要があります。店舗に掲示する標識を「金看板」と呼ぶことがありますが、標識の材質に法律上の制限はありません。プラスチック製でも紙製でも全く問題はありません。
工事現場には、主任技術者または監理技術者を置くことが必要になります。詳細については、別の記事で説明します。
2.5年ごとの許可の更新、毎年必要な決算変更届
建設業許可の有効期限は5年です。許可を更新するためには有効期限満了の30日前までに更新申請の手続が必要になります。
また、全ての建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。決算変更届とは、株式会社が株主総会に提出する決算報告書のようなものです。建設業法に定められた様式や勘定科目の財務諸表、詳細な工事経歴書などを提出します。
この決算変更届の提出を怠ると、許可の更新を受け付けてもらえません。場合によっては、営業実態がないとみなされ、許可取り消し処分の対象になりかねません。また、公共工事を受注する際に必要な経営事項審査も受審できなくなります。
3.各種の変更届
提出期限 | 変更事由 | |
変更後2週間以内 | 1 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更 |
2 | 専任技術者の変更 | |
3 | 令3条使用人(本店以外の代表者)の変更 | |
4 | 常勤役員等または専任技術者が欠けたとき | |
5 | 欠格要件に該当したとき | |
変更後30日以内 | 6 | 商号(名称)変更、組織変更 |
7 | 営業所の名称、所在地の変更 | |
8 | 従たる営業所の新設 | |
9 | 従たる営業所の廃止 | |
10 | 従たる営業所がある場合の営業所の業種追加 | |
11 | 従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止 | |
12 | 法人である場合の資本金の額の変更 | |
13 | 法人である場合の役員の変更 | |
14 | 個人である場合の支配人の変更 | |
4か月以内⋆¹ | 15 | 決算変更届 |
16 | 使用人数の変更 | |
17 | 令3条使用人(本店以外の代表者)一覧表 | |
18 | 国家資格者等監理技術者の変更(氏名、資格の種類) ※削除の場合はできるだけ速やかに届け出る | |
19 | 定款の変更 | |
20 | 健康保険等の加入状況に変更があったとき |
4.廃業届
建設業者が次のいずれかに該当する場合は、30日以内に、その旨を届出する必要があります。廃業届が未提出の場合も処罰の対象になるので注意が必要です。
①許可を受けた個人事業主が死亡したとき
②法人が解散したとき
③法人が合併により消滅したとき
④許可を受けた建設業を廃止したとき
5.経営事項審査
公共工事を受注する場合は、経営事項審査を受審し、結果通知書を得て、入札参加資格申請の手続きをする必要があります。経営事項審査や入札参加資格申請については、別の記事で説明します。