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コラム

2021.08.14

建設業

事業領域拡大

建設業許可だけでは足りない場合とは?

工事の内容によっては、建設業の許可だけでは足りず、建設業許可以外の許認可の取得が必要になる場合があります。その代表的なものを以下に挙げます。
事業領域を広げる場合はもちろん、今現在行っている事業についても、適正な許認可の取得をしているか確認しておきましょう。

1.電気工事業者の登録・届出

 電気工事を請負う場合は、500万円に満たない軽微な工事であっても電気工事業法に基づく電気工事業者として、営業所の所在地を所管する都道府県知事(二以上の都道府県に営業所を設置する場合は経済産業大臣)の登録が必要です。登録を受けるためには電気工事士法上の資格者(主任電気工事士⋆¹)が必置となっています。
 500万円以上の工事を請負う場合には、電気工事業の建設業許可を取得し、電気工事業者の登録を届出(みなし登録)に切り替えます。建設業の許可を更新した場合にも、都度、所管の都道府県知事に電気工事業に係る変更届出書を提出する必要があります。制度の詳細については、別記事で解説します。


⋆¹ 第一種電気工事士、又は第二種電気工事士 免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士

2.解体工事業者の登録

 解体工事を請負う場合は、500万円に満たない軽微な工事であっても、元請・下請けの別にかかわらず、建設リサイクル法による解体工事を営む者として、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。ただし、解体工事業で建設業許可を受けている者は、登録は不要です。

3.浄化槽工事業の登録・届出

 浄化槽工事を請負う場合は、500万円に満たない軽微な工事であっても、浄化槽法による登録を受ける必要があります。この場合の登録先は、工事を請負う会社の営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事となります。なお、届出の有効期間は5年間です。
 500万円以上の工事を請負う場合には、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可の取得に併せて、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事に対して届出をする必要があります。建設業の許可を更新する際にも、都度、浄化槽工事業の届出をしなければなりません。この届出をする者を特例浄化槽工事業者と呼びます。

4.産業廃棄物収集運搬業の許可

 建設工事現場で発生する建設系廃棄物は、廃棄物処理法により、元請業者が排出事業者として、その廃棄物を適正に処理する責任を負っています。元請業者が建設系廃棄物の処理を他者に委託する場合、産業廃棄物処理(収集運搬および処分)の許可を得た業者にしかその処理を委託することができないことになっています。実際の場面では、一次二次の下請け業者(ダンプやトラックを保有する解体工事業者・電気工事業者等)が、元請業者から依頼を受けて、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するケースが多いようです。なお、小規模な維持修繕工事等においては、一定の条件⋆²のもとに(下請け業者を元請業者とみなした「自ら運搬」として)下請けが許可なく廃棄物を運搬することが可能です。


⋆²  ①500万円以下の維持修繕工事(新築・増築・改築を除く)、500万円以下相当の瑕疵工事 ②1回の運搬が1立法メートル以下 ③特別管理産業廃棄物を除く ④運搬途中に保管を行わない ⑤運搬先は同一県内または隣接する県内で、元請業者が指定する場所 ⑥必要事項を記載した書面と、請負契約の写しの携行

5.宅地建物取引業免許

 宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、事務所の所在地に応じて都道府県知事(二以上の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣)の免許を受けることが必要です。宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。なお、免許の有効期限は5年間です。

         宅地または建物の売買
         宅地または建物の交換
        宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
        宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

6.建築士事務所登録

 建築士として建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理の業務を行う場合は、事務所が所在する都道府県の登録を受ける必要があります。なお、登録の有効期間は5年間です。

7.住宅リフォーム事業者団体登録制度

 リフォーム業者が行う建設工事は500万円未満の軽微な建設工事に該当することが多いですが、許可を受けていない業者が行った工事について消費者からの相談が増加していることなどから、国土交通省は監督権限を強化する方向で検討を始めています。
 平成26年9月に、国土交通省への住宅リフォーム事業者団体登録制度がスタートしました。これら事業者団体に加入することで、得られるメリットもあります。加入を検討してみてはいかがでしょうか?。

建設業許可の取得をお考えの場合は、当事務所にご相談ください!

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