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コラム

2021.08.16

建設業

事業領域拡大

電気工事業者の登録・届出について

 電気工事の欠陥による災害の防止、電気工作物の保安の確保などを目的に、電気工事二法(電気工事士法、電気工事業法)で、電気工事を行う者の資格や登録・通知・届出の制度、電気工事業者の義務などが規定されています。その概要は、以下のとおりです。

1.電気工事の作業に従事する者の資格と義務

資格等が必要となる工事必要な資格等
一般用電気工事第一種電気工事士免状⋆¹又は第二種電気工事士免状
自家用電気工事
(特殊電気工事除く)
第一種電気工事士免状
特殊電気工事特殊電気工事資格者認定証
簡易電気工事第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者認定証

  • 一般用電気工作物
    600Ⅴ以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物。一般家屋や商店等の屋内配線設備、太陽光発電システム等の小出力発電設備(50kW未満)などの電気工作物が該当します。
  • 自家用電気工作物
    電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいい、一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物が該当します。
  • 特殊電気工事
    自家用電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る電気工事をいいます。認定証は、特殊電気工事の種類ごとに経済産業大臣が交付します。
  • 簡易電気工事
    自家用電気工事のうち、600Ⅴ以下の部分の電気工作物に係る電気工事をいい、経済産業大臣から認定電気工事従事者認定証の交付を受けているものでなければその作業に従事することはできません。

⋆¹ 第一種電気工事士免状を取得するには、第一種の試験合格だけでは足りず、3年以上の実務経験が必要です。(第二種電気工事士が、試験合格後3年以上の実務経験を積み第一種の試験に合格した場合は除きます。)免状未取得で実務経験がなくても簡易電気工事に従事することはできますが、この場合は、認定電気工事士認定証の取得が必要です。なお、これらの資格者が電気工事の作業に従事するときは免状や認定証の携帯が必須であることに注意してください。さらに、第一種電気工事士は、5年ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受講する義務があります。

2.電気工事業者の登録・通知・届出

 電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類されます。なお、以下に記載の登録の申請先、開始の通知先、開始の届け出先は都道府県知事(営業所が他の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣)となります。変更や廃止の手続き(変更・廃止の日から30日以内)の場合も同様です。

  • 登録電気工事業者
    一般用電気工事のみを施工する事業者、又は一般用及び自家用電気工事を施工する事業者は、知事又は大臣に対し登録の申請
  • 通知電気工事業者
    自家用電気工事のみを施工する事業者は、知事又は大臣に対し開始の通知
  • みなし登録電気工事業者
    建設業法の許可を受けた建設業者であって、一般用電気工事のみを施工する事業者、又は一般用及び自家用電気工事を施工する事業者は、知事又は大臣に対し開始の届出
  • みなし通知電気工事業者
    建設業法の許可を受けた建設業者であって、自家用電気工事のみを施工する事業者は、知事又は大臣に対し開始の通知

3.電気工事業者の責務(主なもの)

  • 主任電気工事士の配置
    登録電気工事業者は、一般用電気用工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士として置かなければなりません。
  • 電気工事士でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止
  • 請負った電気工事を電気工事業者でない者に請負わせることの制限
  • 器具の備付け(営業所ごとに省令で定める器具を備えること)
    【一般用電気工事のみの業務を行う営業所】
     絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
    【自家用電気工事の業務を行う営業所】
     絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及 び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含みます。)
  • 標識の掲示(営業所及び電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に掲示)
  • 帳簿の備付け(営業所ごとに帳簿を備え、5年間保存)

4.申請に必要な書類の一例(東京都で新規登録の場合)

●申請書類
登録電気工事業者登録申請書・誓約書(様式第1)
主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)
●添付書類・確認書類等
登録申請者の履歴事項全部証明書(旧登記簿謄本)(法人の場合のみ)
登録申請者の住民票(個人事業者の場合のみ)
主任電気工事士等の電気工事士免状※(コピー添付)
認定電気工事従事者認定証(認定証を取得している場合のみ。コピー添付)
主任電気工事士等の身分証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ。運転免許証等の コピー添付) 
●手数料:22,000円(東京都の場合)

電気工事業者の登録・届出をお考えの場合は、当事務所にご相談ください!

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