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コラム

2021.08.18

建設業

事業領域拡大

浄化槽工事業の登録・届出について

投稿日 2021年8月18日 最終更新日 2022年9月23日

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的に、浄化槽法で、浄化槽(し尿と雑排水を処理する個別分散型の汚水処理施設)に関し、浄化槽設備士制度、浄化槽工事業の登録・届出、浄化槽保守点検業者の登録、浄化槽清掃業者の許可などが規定されています。その概要は、以下のとおりです。

1.浄化槽工事業の登録・届出について

 浄化槽工事業(浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事の請負)を営もうとする者は、工事の規模(500万円に満たない軽微な工事も含みます)や営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録が必要となります。届出の有効期間は5年間です。

 500万円以上の工事を請負う場合には、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受け営業を開始するときに、実際に工事を行おうとする区域を管轄するそれぞれの都道府県知事ごとに届出が必要となります。建設業の許可を更新する際にも、都度、浄化槽工事業の届出をしなければなりません。この届出をする者を特例浄化槽工事業者と呼びます。

2.登録・届出の要件

 浄化槽工事業の登録・届出をするには、次の要件を備える必要があります。

  • 営業所ごとに浄化槽設備士が設置されていること
    浄化槽設備士とは、浄化槽設備士免状の交付を受けている者で、浄化槽工事を行うときに実地に監督をする者です。他の営業所との兼任はできません。
  • 欠格要件に該当していないこと
    登録の取消処分を受けて2年を経過しない者、知事より事業の停止を命じられその停止期間が経過しない者、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者がいる場合などは、登録を受けることができません。

3.浄化槽工事業者の責務(主なもの)

●標識の掲示(営業所及び浄化槽工事現場ごとに)
●帳簿の備付け(請負った工事1件ごとに国土交通省令に定める事項を記載し5年間保存)

4.申請に必要な書類の一例(大阪府で新規登録の場合)

●申請書類
浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)
誓約書(様式第2号)
工事業登録申請者の調書(様式第3号)
浄化槽設備士の調書(様式第4号)
●添付書類
浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写し(原本提示)
浄化槽設備士の住民票の抄本
商業登記簿謄本
●手数料:33,000円

5.浄化槽保守点検者の登録

 浄化槽法に、浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検を実施することが定められており、浄化槽の保守点検業を営もうとする者は、当該業を営もうとする都道府県知事(保健所設置する市にあっては市長)の登録⋆¹を受ける必要があります。登録の有効期限は5年間です。なお、登録を受けるには浄化槽管理士免状が必要です。


⋆¹ 大阪府においては、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の申請先は市長となります。

6.浄化槽清掃業者の許可

 浄化槽法に、年1回(全ばつ気方式の浄化槽においてはおおむね6ヶ月に1回以上)清掃の実施をすることが定められています。浄化槽の清掃業を営もうとする者は、当該業を営もうとする市町村長の許可が必要です。

建設業許可の取得をお考えの場合は、当事務所にご相談ください!

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