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コラム

2021.09.02

建設業

事業領域拡大

産業廃棄物収集運搬業の許可について

廃棄物処理法では、廃棄物を発生させた事業者(排出事業者)が、その廃棄物を自らの責任において適正に処理する責任を負っています。
建設工事に伴い大量に発生する建設廃棄物については、注文者から直接工事を請負った元請業者が排出事業者となります。元請業者が廃棄物の処理を自ら行う場合は許可は不要ですが(ただし、産業廃棄物処理基準を遵守しなければなりません。)、これを他者に委託する場合は許可を持っている処理業者にしか委託することができません。元請業者が、下請け業者に対して、産業廃棄物収集運搬業の許可取得を求めるのは、そのためです。大手建設業者の下請けに参入したい場合などは、許可を取得しておいた方が有利と言えます。

1.廃棄物処理業の事業区分について

 廃棄物処理法において、廃棄物の処理業の許可は、大きく6つに区分されています。
なお、一定規模以上の廃棄物処理施設を設置する場合は、設置をするための許可申請(知事又は市町村長あて)が別途必要になります。

大区分小区分申請先
一般廃棄物の収集運搬業市町村長
一般廃棄物の処分業
産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管⋆¹を除く・積替え保管を含む)知事
産業廃棄物の処分業(中間処理⋆²・最終処分⋆³)
特別管理産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管を除く・積替え保管を含む)
特別管理産業廃棄物の処分業(中間処理・最終処分)

⋆¹ 収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管すること
⋆² 焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。 特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること
⋆³ 埋立てにより廃棄物を自然界に還元すること

2.産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)では、(特別管理)産業廃棄物の積込み場所と積卸し場所それぞれの区域を管轄する都道府県知事の許可が必要です。直送の範囲(積込み場所と積卸し場所)が同一の都道府県の場合は、当該都道府県知事のみの許可で足ります。(直送の範囲が同一の政令市の場合も政令市の市長の許可で足ります。)
(特別管理)産業廃棄物取集運搬業(積替え保管を含む)の場合は、当該積替保管場所の所管市(政令市のみ)の許可も必要です。

 

3.許可取得の要件(1)人的要件

 産業廃棄物の収集運搬業の許可を得るために特別な資格は必要ありませんが、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人(支店長など)が、業の種類に応じた講習会を受講し修了しなければならないことになっています。講習会は予約制(概ね3週間先)となっているので、許可申請をお考えの場合は早めの予約が必要です。なお、講習会修了証の有効期限は5年間(優良認定の場合は7年間)です。

4.許可取得の要件(2)物的要件

 物的要件としては、運搬車両と運搬容器が該当します。

  • 運搬車両について
     産業廃棄物の収集運搬に用いられる主な車両としては、平ボディ車(キャブオーバ)やダンプ車、脱着装置付きのコンテナ専用車両などがあります。特別管理産業廃棄物用としては、タンクローリー保冷車等があります。車検証に「土砂等禁止車」の記載がある場合は、汚泥やがれき類などの収集運搬の許可が下りない場合があるので注意してください。また、都道府県によっては、PM(粒子状物質)の排出規制が行われている場合があります。この場合は、粒子状物質減少装置(DPF)の装着が必要になります。
  • 当該車両の使用権原について
     「使用者が申請者と一致している」か「使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致している」必要があります。リース車両やレンタル車両については、都道府県によっては認められない場合があるので注意が必要です。
  • 車両の駐車場の確保
  • 運搬容器について 運搬容器については、産業廃棄物が飛散や流失、悪臭漏れ等のないものでなければなりません。運搬容器として代表的なものは鉄製やプラスチック製のドラム缶やコンテナ等様々なものがありますが、取扱品目やその性質に応じた容器を選定する必要があります。

5.許可取得の要件(3)財産要件

 申請にあたっては、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎 を有することが必要です。つまり、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みが ある」ことが求められています。債務超過の場合は、行政庁に、税理士や中小企業診断士が作成した追加書面(経理的基礎を有している旨を示す書面)を求められる場合があります。

6.許可取得の要件(4)欠格要件

 申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経 過しない者、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者などに該当する場合は、許可を受けることができません。 

7.申請に必要な書類の一例(大阪府で新規申請の場合

※積替え保管を含む場合は、保管場所を管轄する行政庁(政令市の場合は各市長)に事前相談が必要です。

●申請書類産業廃棄物/特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書又は事 業範囲変更許可申請書 事業計画の概要を記載した書面 事業計画の概要(様式第6号の2ー第1面)
 収集運搬業務の具体的な計画(様式第6号の2ー第4面)
 環境保全措置の概要(様式第6号の2-第5面)
 運搬施設の概要(様式第6号の2ー第2面)運搬車両の写真(様式第6号の2ー第6面)
運搬容器等の写真(様式第6号の2ー第7面)
事業の開始に要する資 金の総額及びその資金の調達方法(様式第6号の2ー第8面)

〈申請者が個人の場合〉
資産に関する調書(個人用)(様式第6号の2ー第9面)

〈共通〉
誓約書(様式第6号の2ー第10面)
●添付書類
自動車検査証の写し
車両の貸借に関する証明書
事務所及び事業場付近の見取図
駐車場の見取図
産業廃棄物/特別管理産業 廃棄物の収集運搬業に関す る講習会修了証の写し

〈申請者が法人の場合〉
直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
直前3年分の法人税 ( 国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類 (原本照合可)
直前3年分の確定申告書の写し
定款又は寄付行為(現行のものであることを証明したもの)
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(原本照合可)

〈申請者が個人の場合〉
直前3年分の所得税(国税) の納付すべき額及び納付済額を証する書類 (原本照合可)
直前3年分の確定申告書の写し

〈共通〉
登記されていないことの証明書
 法人~役員全員、持ち分100分の5以上の出資者及び出資者全員
 個人~申請者、法定代理人(申請者が未成年者のとき)
 共通~政令で定める使用人全員(原本照合可)委任状 個人~申請者本人でない者が申請書を提出する場合
 法人~その社員でない者が提出する場合
●手数料:81,000円(産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業)

8.優良産廃処理業者認定制度について

 産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する事業者は、都道府県・政令市の審査を経て、優良認定業者になることができます。優良認定業者になると、通常5年の廃棄物処理業の有効期限が7年まで延長されます。
 優良認定を受けるための要件は、①遵法性②事業の透明性③環境配慮の取組④電子マニュフェスト⑤財務体質の健全性⑥5年以上継続して産廃業の許可を受けていること、などです。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの場合は、当事務所にご相談ください!

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