(受付:平日9:00~17:00)

行政書士オフィスわかほ
〒569-0804
大阪府高槻市紺屋町
8-31 K24ビル 5-F号室

ページトップ
TOP > コラム > 建設業 > 指定排水設備工事事業者(指定工事店)の指定申請について

コラム

2024.05.22

建設業

指定排水設備工事事業者(指定工事店)の指定申請について

  

 公共下水道の排水区域内の土地や建物の所有者は、トイレ・台所・浴室などの生活排水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備(便器・流し類・風呂場・雨どいなどの衛生器具、排水管、雨水・汚水マスなど)を設置しなければなりません。この排水設備の工事で不適切な工事が行われると、下水道管が詰まったり、汚水が流れにくくなったり、臭気が家の中に入り込むなど、大きなトラブルの原因になりかねません。
 そのため。下水道法や条例等により、排水設備の工事(新築・増設・改築)を施工しようとする事業者は、公共下水道の管理者(市町村などの下水道部局)から指定排水設備工事事業者(以下、指定工事店)※1)の指定を受ける必要があります。(管工事業や水道施設工事業の建設業許可業者であっても指定を受ける必要があります。)

※1.市町村によって、「排水設備工事指定業者」「排水設備等指定工事店」「指定下水道工事業者」など呼び方が異なります。

1.指定工事店の指定

 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備の設置又は構造については、建築基準法その他の法令の規定によるほか、下水道法で定める技術上の基準に適合する必要があります。これらの基準を確保するため、下水道管理者が、条例に基づいて管理区域において排水設備工事(新設・増設・改築)を適正に行うことができると認められる者を指定工事店として指定します(指定工事店証が交付されます。)なお、指定の有効期間は5年です(※2

 なお、指定工事店であっても、排水設備工事を行う場合には、工事をする前に公共下水道管理者への工事の確認申請(届出)が必要になります。

※2.市町村によっては、指定受付の期間を定めている(1年の一定期間だけ等)ところがあります。また、更新期限に締め日を設けている市町村もあります(大阪市など、後述)

2.指定の要件

 公共下水道の管理者は、申請者が以下のいずれにも適合しているときは指定を行います。
☞ 国土交通省「標準下水道条例」より 

  • 営業所ごとに、排水設備工事責任技術者の登録を受けた者が1名以上専属していること
     排水設備工事責任技術者(以下、責任技術者)とは、各都道府県が実施する責任技術者認定試験に合格し、当該都道府県の登録を受け責任技術者証の交付を受けた者をいいます。(原則として、試験を受けた都道府県のみで登録でき、登録した都道府県のみで責任技術者となることができます。また、5年ごとに講習を受講し資格更新手続きをする必要があります。)
     責任技術者は他の営業所との兼任はできません。
  • 下水道管理者が規則で定める機械器具を有する者であること(大阪市の例) 
①配管工具(ハンドグライダー、エンジンカッター、平ヤスリ、電動のこぎりなど)
②土工具(つるはし、ポータブルブレーカー、ショベルなど)
③左官工具(ジャンピング、フルイ、タイルタガネ、コテなど)
④木工具(両刃鋸、キリ、引回し鋸など)
⑤その他の工具及び用具(折り畳み式梯子、巻尺、携帯マイクなど)
⑥運搬用具(貨物自動車)⑦保安用具(工事標示板、安全ロープ、迂回路標示板など)
  • 指定を受ける公共下水道管理者の都道府県内に営業所があること
  • 欠格要件に該当しないこと
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 
指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由 がある者
法人であって、その役員のうちに①から③までのいずれかに該当する者があるもの 

3.指定工事店の責務

 指定工事店は、下水道事業者から交付を受けた指定工事店証を事務所の見やすい場所に掲示し、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければなりません。

 また、営業所の名称及び所在地などに変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を市町村長に届け出なければなりません。

4.指定申請に必要な書類の一例(大阪市下水道部へ新規申請の場合)

●申請書類
①排水設備工事施行業者指定申請書(第1号様式)
②排水設備工事施行業者誓約書(第2号様式)
③所有器材調書(第3号様式)
④営業所状況報告書(第4号様式)
⑤大阪市排水設備工事責任技術者届(第5号様式)
⑥委任状(第6号様式)
●添付書類
【個人の業者】
⑦住民票記載事項証明書(原本)
【法人の業者】
⑦履歴事項全部証明書等(原本)および定款の写し
⑧営業所の写真(店舗外観、事務室内部、倉庫内部) 計3種類
⑨合格証又は修了証の写し、責任技術者証の写し
⑩大阪府下の他の市町村で排水設備の指定を受けている場合はそれを証明する書類(指定証の写しなど)
●指定手数料:無料(※3
※大阪市の場合、更新期限に締め日(6/30)が設けられているため、例えば6月1日に指定を受けた場合は、指定の有効期間は4年11か月になります。

※3.手数料は市町村によってまちまちです。例えば、吹田市の場合は1件につき8,000円となっています。

指定排水設備工事業者の指定申請は、弊所にお任せください!

アクセス

行政書士オフィスわかほ 
〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町8-31 K24ビル 5-F号室
JR高槻駅から徒歩3分 / 阪急高槻市駅から徒歩6分
事務所営業時間 平日9:00~17:00 
(予約により夜間・土日対応可)