建設業
承認工事(道路法24条の工事)とは
承認工事とは、道路管理者(※1)以外の者が、道路と敷地の出入口を確保するため切下げ工事(※2)を行う場合や宅内排水等のため前面道路の側溝に配水管接続工事を行う場合などに、道路管理者の承認を受け自らの費用負担で行う工事をいいます。この場合、道路管理者に対し道路工事施工承認申請を行います。なお、工事によって道路に設けた施設は、道路管理者のものとなります。
※1.道路管理者とは、道路法上の道路(高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道)を管理する者で、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長のいずれかになります。
※2.切下げ工事とは、車庫への車の出入りなどをスムーズにするため歩道や縁石の段差を低くする工事をいいます。
1.道路工事施工承認申請が必要な場合
次のような場合は、道路管理者への申請が必要です。(道路予定区域についても申請が必要です。)同時に、又は承認後に警察署による道路使用許可も必要になります。
- 車両出入口確保(設置)のための歩道やL字溝の切下げ工事
- 車両出入のためのガードレールや縁石等道路付属物撤去工事
- 排水施設等の設置又は改廃をするための工事
- カーブミラーや植樹帯の移設工事、撤去工事
- 傷んだ舗装の補修・復旧工事
- 法面埋立、切取工事
- 特殊舗装工事
- 側溝蓋設置工事
- 交通事故等で道路施設を損傷した場合の事故原因者による本復旧工事 など
2.設置基準、その他の注意事項
設置基準の例(車両出入口設置工事の場合)
承認工事の中で、特に申請が多いのが歩道切り下げ工事などの車両出入口設置工事です。その設置基準については、各道路管理者が個別に定めているため確認が必要です。以下はその一例です。
- 車両出入口の幅は、通行の可能性のある自動車の種類で判断(乗用、小型貨物自動者の場合4mなど)
- 車両出入口の設置数は原則として1箇所(2か所以上の場合は協議)
- 道路管理者が定める構造、工法、舗装構成などの基準に則していること
- 取り付ける角度は直角が原則
- 次に掲げる箇所以外の箇所であること
①横断歩道の中及び前後5m以内の部分 ②トンネルの前後各50m以内の部分 ③バス停留所、路面電車の停留場の中、但し停留所を表示する標柱または標示板のみの場合は、その位置から各10m以内の部分 ④地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5m以内の部分 ⑤交差点(総幅員7m以上の道路の交差する交差点をいう)の中及び交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分、但しT字型交差点のつきあたりの部分を除く。 ⑥バス停車帯の部分 ⑦橋の部分 ⑧横断防止柵、ガードレール及び駒止の設置されている部分、但し交通安全上特に支障がないと認められる区間を除く。 ⑨交通信号機、道路照明灯の移転を必要とする箇所、但し道路管理者及び占用者が移転を認め、申請者が移設をする場合は除く。 |
その他の注意事項の例(車両出入口設置工事の場合)
- 交通安全対策(歩道を通行する歩行者、車椅子利用者などの安全確保対策。車止め、点字ブロックなどの設置)
- 人孔(じんこう=地下に敷設された電力・通信ケーブルなどの管路の途中に設けられた作業用・点検用の出入口)がある場合の高さ調整
- 歩行者等の通行に支障をきたす場合の当該遊歩道における民地側のすりつけ(※3)等の処置(民地の協力)など
※3.段差を解消するために、一定の長さで、ゆるやかに変化させた部分
☞大阪府「車両出入口等の設置基準」
☞国土交通省「道路法第二四条の承認及び第九一条第一項の許可に係る審査基準について」
3.申請手続き(高槻市の場合)
高槻市の場合、事前に施工内容及び構造について、道路課で事前協議を行い、協議に基づき施工図面(平面、断面、構造図)を作成のうえ申請します。工事完了後に工事完了届を提出することで工事に基づき設置された道路施設の所有権は、道路管理者(市)に属することとなります。
※(参考)高槻市の場合
申請の流れ | 0.道路課と事前協議 1.市役所に申請書を提出する。 2.(1週間後)市役所で警察協議書を受け取る。 3.警察協議書を警察署に持参し、道路使用許可の申請をする。 4.(1週間後)警察署で道路使用許可書を受け取る。 5.道路使用許可書を市役所に持参し、許可書を受け取る。 |
提出書類(2部) | 道路工事施工承認(道路法第24条)申請書 誓約書(別記様式) 添付書類 ・位置図 ・平面図 ・断面図 ・構造図 ・交通対策図 ・現況写真(工事予定場所の現況写真) 道路施工承認工事完了届 |
手数料 | 1,000円(申請1件あたり) |
審査機関 | 約2週間 |
☞高槻市「道路工事施工承認申請」