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土砂等を運搬する大型ダンプ車両の届出について
投稿日 2024年6月7日 最終更新日 2024年10月25日
土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)は、その運搬物が安価であるため、スピード違反や過労運転、積載制限違反を生じやすく、また一旦事故を起こした場合には重大事故につながる可能性が高いとされています。
そのため、最大積載量5t以上又は車両総重量8t以上の土砂等を運搬する大型ダンプ車には、ダンプ規制法(※1)に基づき、ダンプに積載重量の自重計(※2)を取付けるとともにダンプ等の外側の見やすい箇所に国土交通大臣に指定された表示番号(ダンプゼッケン)を表示することが義務付けられています。自重計の取付けは過積載を抑制するため、表示番号の表示は無謀な運転者の自制効果を促す(周囲から監視されているという意識を与える)ため、とされています。
※1.土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
※2.積載重量を自動的に計量するための装置
1.対象となる車両
土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する者は、国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることになっています。
【対象となる車両】
- 土砂等を運搬する大型自動車(最大積載量が 5,000kg または車両総重量が 8,000kg を超えるもの)
※土砂禁ダンプ(産業廃棄物運搬用など)・商品自動車、公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外です。
【土砂等とは】
- 土、砂利(砂及び玉石を含む)、砕石
- 砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物
- アスファルト・コン クリート、鉱さい、廃鉱及び石炭がら、コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず
- 砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂
建設現場で発生する建設発生土や解体現場で発生するがれき類なども含まれます。
2.届出書の提出・指定番号の指定手続き
登録前に運輸支局の輸送・監査部門で下記書類の確認のうえ表示番号の指定を受けます。
【届出書類】
届出・確認書類 | 備考 |
土砂等大型自動車使用届出書(甲) | 事業所ごとに提出 |
土砂等大型自動車使用届出書(乙) | 車両ごとに提出 |
土砂等大型自動車使用廃止届出書 | 車両を譲受けた場合など、既に表示番号の指定を受けている場合のみ提出 |
自動車検査証 | |
自重計技術基準適合証(※3) | |
経営する事業の挙証書類 | 挙証書類の例参照 |
※3.自重計は、技術基準に適合すると認められた日から1年ごとに計量法上の修理業者等の行う点検を受ける必要があります。
【挙証書類の例】
経営する事業の種類 | 表示 | 必要な書類等 |
運送事業 | 営 | なし(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必要です) |
砂利販売業 | 販 | 砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書 |
砂利採取業 | 砂 | 砂利採取法による登録の写し |
建設業 | 建 | 建設業法による許可書の写し |
砕石業 | 砕 | 大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本 |
採石業 | 石 | 採石法による登録の写し |
その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業) | 他 | 廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等 |
※上記の事業(運送事業を除く)を経営している場合であっても、運送事業の許可無し(白ナンバー)にて有償で他人の貨物を運送すれば運送事業法違反になります。
なお、表示番号が付与されると、車検証の備考欄「その他検査事項」に表示番号が記載されます。 電子化された車検証の場合は、車検証自体に記載されずに車検証のICタグの中に記録されます。(自動車検査証記録事項の備考欄にある「その他検査事項」に記載されます。)
☞国土交通省「自動車検査証記録事項」印刷端末の設置について
余談ですが、従来までは、経営事項審査(公共工事を請負う場合に受審)の社会性W7(建設機械の保有状況)において、ダンプの加点を受けるには、車検証の備考欄に表示番号が必須でしたが、令和6年1月以降は、最大積載量等の要件が緩和され、車検証の車体形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」と記載されていれば加点対象として認められるようになりました。
3.表示番号の表示方法
表示番号の指定を受けたら、荷台の両側面及び後面に見やすいように表示します。
- ペンキ等(ステッカー可)により左横書きとし、文字、記号及び数字(5ケタ以下のアラ ビア数字)は黒色とし、地を白色とすること
- 文字の高さ 200mm、文字と数字の幅 150mm、記号の幅 200mm、文字と記号の太さ 15mm、 数字の太さ 30mm とすること
【表示例】 「なにわ」は「なに」となります。