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コラム

2024.09.19

建設業

屋外広告業の登録について

投稿日 2024年9月19日 最終更新日 2024年9月19日

 広告板や広告塔の設置工事を請け負う場合や、建物壁面やブロック塀に広告物を表示する工事を請け負う場合は、その工事場所を所轄する知事から屋外広告業者の登録(又は届出)を受ける必要があります(営業所の所在地を所轄する知事からの登録ではありません)。
 また、元請け業者が建物全体の建設工事を請け負い、そのうち屋外広告物の設置(表示)工事のみ下請けに出す場合であっても、元請け業者は下請け業者と共に屋外広告業の登録を受ける必要があるので注意が必要です。(※1)

※1.さらに、500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可(工事の内容に応じ、鋼構造物工事業、とび・土工・コンクリート工事業、塗装工事業など)が必要になります。

1.屋外広告業とは

 屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負う営業をいいます(屋外広告物法)。下請け業者が実際に屋外広告物の設置・施工を行う場合であっても元請け下請けを問わず屋外広告業の登録が必要となります。単に屋外広告物を制作する場合(設置工事には関与しない)や屋外広告物の下地(鉄骨等)のみを設置する工事の場合は、屋外広告業には該当しません。

2.屋外広告業登録の要件について(大阪府の場合)

 大阪府内(政令指定都市・中核市を除く(※2))で屋外広告業を営む場合は、府域内での営業所の有無にかかわらず、大阪府知事へ登録の申請をする必要があります。

※2.大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市

  • 登録の拒否事由

次のいずれかに該当していないこと

①屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していないもの
②屋外広告業の登録を取り消された法人において、その取り消しの日の前30日以内に役員であった者で、その取消し日から2年を経過していない者
③屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
④大阪府屋外広告物条例又は他の地方公共団体の屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない者
⑤屋外広告業者が未成年者で法定代理人を選任している場合に、その法定代理人が①から④までのいずれかに該当するとき
⑥屋外広告業者が法人で、その役員が①から④までのいずれかに該当するとき⑦営業所ごとに業務主任者を選任していないとき

また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が無かったりしたときには、登録を受けることができません。

  • 業務主任者の選任

次のいずれかの要件を満たす者
屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者)
②全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
③広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者

3.登録申請の手続き(大阪府の場合)

  • 新規登録申請(郵送受付可)
必要書類法人個人備考
屋外広告業登録申請書(様式第11号)(第1面・第2面)
誓約書(様式第12号)
略歴書(様式第13号)法人の場合役員全員必要
履歴事項全部証明書原本(コピー不可)
住民票3か月以内発行のもの
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかのコピー)●屋外広告士合格証書、屋外広告士登録証●屋外広告物講習会修了証書●広告美術仕上げに関する、準則訓練修了証、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書
業務主任者の住民票3か月以内発行のもの
正本1部と副本(コピー可)1部
登録申請手数料1万円

特例届出制度

 政令都市・中核市でのみ屋外広告業を営む場合は、それぞれの市長から登録を受けます。

大阪府知事の登録を受けた屋外広告業者が、政令指定都市・中核市のいずれかの市の区域内で屋外広告業を営む場合は、あらかじめ府の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出をすることで、市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。(特例届出)。

4.その他(大阪府の場合)

屋外広告業者登録簿

 屋外広告業の登録を受けると、屋外広告業者登録簿に登録され、一般の閲覧に供せられます。

標識の掲示、帳簿の備付け、変更等の届出の義務付け

 登録を受けた後は、営業所に所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備える必要があります。また、登録事項に変更があった場合や廃業した場合等には、その都度、届出が必要となります。

違反者に対する罰則等

 登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受けるなどして屋外広告物法や条例に違反した場合、登録の取消しや営業停止、罰金等に処せられることがあります。

屋外広告業登録の手続きは、当事務所にお任せください!

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