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建設廃棄物の金属くずを有償で買い取る場合に必要な許可(金属くず商)について

投稿日 2025年3月4日 最終更新日 2025年3月4日
建設廃棄物の金属くず(※1)の中には、有償で引き取る(買い取る)ことが可能なものがあります。これらの金属くずを買い取って再使用(リユース)する場合、その金属くずは古物に該当するため古物商の許可が必要になります。一方、これらの金属くずを再資源化(リサイクル)する目的で買い取る場合、当該金属くずは古物には該当しないため古物商の許可は必要ありません。
ただし、大阪府の場合は、後者の場合であっても大阪府金属くず営業条例で金属くず商の許可(又は金属くず行商の届出)が必要になります(※2)。
※1.建設廃棄物としての金属くずには、鉄骨鉄筋くず、トタン、アルミサッシ、足場パイプ、保安塀くず、設備機械類のスクラップ、金属ケーブル、道路の側溝に用いられるグレーチング等々が含まれます。
※2.金属くず条例は、西日本を中心に17道府県で制定されています(北海道、茨城県、千葉県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県)。
1.大阪府金属くず営業条例について
- 目的:金属類の盗犯の防止
- 金属くずとは
次の3つの条件に合うものを言います。
・金属類であること ・古物営業法に規定する古物に該当しないこと ・そのものの本来の生産目的(用法)に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないもの |
例えば、敷鉄板を敷鉄板として再使用するために買い取る(本来の生産目的に従って買い取る)場合は、その敷鉄板は古物に該当することになります。敷鉄板をスクラップ(再資源化を目的)として買い取る場合は、本来の生産目的に従って使用しないので、古物には該当しません。
金属くずの買い取りをしない場合(例えば無償又は引取料を徴収して引き取った金属くずを第三者へ販売する場合など)は、許可の必要はありません。
- 金属くず商、金属くず行商とは
業として、営業所を設けて金属くずを「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業を金属くず業といい、許可を受けて営業を行なう者を金属くず商といいます。
また、営業所を設けないで上記を行う営業を金属くず行商といい、その届出をした者を金属くず行商人といいます。
2.金属くず商の申請手続き
申請先は、大阪府公安委員会ですが、営業所(二以上の営業所を有するときは、いずれか一の営業所=主たる事務所)の所在地を管轄する警察署(生活安全課保安係)を経由して行います。
営業所には、営業所ごとに必ず1名の管理者(責任者)を配置しなければなりません。管理者には実務経験や資格は求められませんが、欠格要件が定められているため確認が必要です。
- 申請書類、添付書類
必要書類 | 個人 | 法人 |
金属くず業許可申請書 | 〇 | |
定款 | 〇 | |
登記簿抄本 | 〇 | |
履歴書 | 〇本人及び管理者 | 〇業務を行う役員全員及び管理者 |
住民票 | 〇同上 | 〇同上 |
誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約) | 〇同上 | 〇同上 |
※申請手数料7,500円。標準処理期間40日。
※許可に有効期限はありません。
※①氏名、生年月日及び住所(法人の場合は名称、主たる事務所の所在地並びに業務を行う役員の氏名、生年月日及び住所) ②営業所の名称及び所在地 ③管理者の氏名、生年月日及び住所 に変更があった場合は、10日以内(登記事項については20日以内)に許可証の書換申請・届出事項の変更の届出が必要です。
- 金属くず商の義務
古物商には、「取引相手の真偽の確認義務」「取引記録の保存義務(1年間保存)」「不正品等発見時の警察官への通報義務」があります。さらに、営業所の見やすい場所に所定の様式の標識を掲げなければなりません。
3.金属くず行商の届出手続き
金属くず行商の届出先は、金属くず行商人の住所又は居所を管轄する警察署を経由して行います。大阪府内に住所及び居所を有しないときは、主たる行商地域を管轄する警察署を経由して行います。
- 届出に必要な書類
①金属くず行商届出書 ②届出者の住民票 ③届出者の顔写真
※公安委員会から「届出済みの証」が交付されます。
※届出済みの証の有効期間は5年間です。
※金属くず行商人は、営業中、届出済の証を携帯し、警察官の請求があったときは、これを提示しなければなりません。