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コラム

2026.09.11

建設業

周辺業務

建設現場等で使用される自家用ダンプ 緑ナンバーが必要になる場合とは

投稿日 2026年9月11日 最終更新日 2026年9月11日

 建設現場で使用される建設資材等(資材・機材・建材・部材など)の運搬については、自家用トラックであっても、合法的に運用される限り何の問題もありません。
 しかし、①他人の需要に応じ、②有償で、③貨物の運送を事業として行う場合には、貨物自動車運送事業法に基づく許可(緑ナンバー)が必要となります。この許可を得ずにこれらの運送を行う行為は「白トラ行為」とされ、行為を行った当事者が処罰(※1)の対象となります。
 さらに、令和8年4月1日施行の改正貨物自動車運送事業法で、新たに、その運送を委託した荷主や元請けについても処罰対象となりました(※2)。

※1.3年以下の懲役(または拘禁刑)もしくは300万円以下の罰金が科されます。
※2.白トラを利用した荷主等は100万円以下の罰金。白トラへの関与が疑われる荷主等は、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となります。

1.合法的な白ナンバーとは(貨物自動車運送事業法の許可が不要な場合)

 以下の場合には、貨物自動車運送事業法の許可(緑ナンバー)は不要です。

A.自ら所有する貨物を建設関連会社等が自ら運送する場合

 自ら所有する貨物を自ら運送する場合には、①他人の需要に応じ、②有償で、に該当しないことから、法の許可は不要です。例えば、土砂等販売業者が、販売するために購入した土砂等を自分の車両で運搬する場合などです。

B.一定の要件の下で、他者が所有する貨物を建設関連会社等が運送する場合

 他者が所有する貨物であっても、下記1〜3のいずれにも該当する場合には、②有償で、③貨物の運送を事業として行うに該当しないと整理できることから、法の許可は不要です。

1.建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であること
2.上記の生業に付帯して行われる運送と認められるための具備要件として、当該生業を営む建設関連会社等が自ら運送行為を行うこと(同一の者が当該生業と当該運送行為とを一貫して行うこと)
3.名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと

 例えば、法の許可が不要となるケースとして、

  • 自分が請け負った工事で使う資材や自分が請け負った工事で発生した残土などを自分の車両で運搬する場合
  • 土砂等販売を代行する個人事業主が当該販売代行に付帯する業務として販売する土砂等を当該個人事業主が運搬する場合 

 などが挙げられます。

 なお、上記A、Bの場合でも、建設関連会社等と雇用関係にある従業員(期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む)が運転者として運送行為を行う必要があります(雇用関係のない運転者に運送を任せることはできません)。運転者と建設関連会社等との間の雇用関係があるか否かについては、契約等の形態のみならず、使用従属性等の実態も踏まえて判断される(※3)こととなりますが、詳細については、最寄りの労働局・労働基準監督署への確認が必要です。

【個人(一人親方)所有の車両利用と雇用関係について】

 運転者が個人事業主(一人親方)であり、その者が所有する自家用ダンプカーを持ち込んで建設関連会社等で上記A、Bの業務を行う場合、建設関連会社等が当該運転者と「日雇いを含む労働契約」を締結し、報酬を「日給」として支払う形をとれば、法の許可(緑ナンバー)は不要とされています。(1日に複数事業者の建設資材等を運搬することも可能です。)ただし、この場合においても、雇用関係が認められるか、使用従属性等が認められるか等の判断(※3)については、最寄りの労働局、労働基準監督署への確認が必要です。

※3.建設関連会社と運転者との労働契約の締結、運転者に労働条件通知書を交付、運転者への給与支払い、社会保険加入と保険料の支払い、運転手が企業の指揮命令下にある、所有するダンプを持ち込む場合の車両使用通知書、などが示されています。

建設現場等で使用する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて – 国土交通省

2.緑ナンバーが必要となる場合とは 

 ①他人の需要に応じ、②有償で、③貨物の運送を事業として行う場合には、貨物自動車運送事業法に基づく許可(緑ナンバー)が必要です。
 運送に小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特殊車(8ナンバー)を使用して、荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合には一般貨物自動車運送事業の許可を取得することになります。

3.緑ナンバーを取得するには

 一般貨物自動車運送業の許可を受けるためには、大まかに以下の項目について条件を満たす必要があります。

 ①経営者 ②営業所 ③休憩・睡眠施設 ④車庫 ⑤車両(5台以上) ⑥事業の開始に要する資金(資金計画) ⑦運行管理者(有資格者) ⑧整備管理者(有資格者)

 車両を5台以上を確保するということは、そのための駐車場やドライバー(社会保険への加入含む)、それらを担保するための資金などが必要で、申請時に窓口で細かくチェックされます。また、整備管理者については2年の実務経験が必要ですが、その証明が白ナンバーでの経験の場合かなりハードルが高くなります。

【許可申請から取得、取得後の手続き等の流れ(近畿運輸支局の場合)】

①事前準備営業所、休憩・睡眠施設、車庫の選定、車両の確保、運行管理者、整備管理者の確保、役員・関係法人の欠格要件の確認など
②申請営業所を管轄する運輸支局(兵庫は兵庫陸運局)へ申請
③役員法令試験申請月の翌月以降の奇数月に役員法令試験(不合格の場合は、2か月後に再試験)
④審査申請からおよそ3~5か月
⑤許可許可証の発行、登録免許税12万円の納付、新規許可業者講習会
⑥運輸約款の認可標準運送約款を使用する場合は申請不要
⑦事業開始前手続き・選任届(運行管理者、整備管理者)提出
・労働保険・社会保険の加入 ※未加入の場合
⑧運輸開始前確認報告人員体制(運行管理者、整備管理者、ドライバー、労働保険・社会保険への加入)が整ったことの報告
⑨事業用自動車等連絡書の発行運輸支局(兵庫県は陸運部)で確認印が押された「事業用自動車等連絡書」受け取り後に登録部門へ
⑩車検証の書換え登録部門で車検証書換え、緑ナンバーへ変更
⑪事業開始許可から1年以内に開始する必要あり
⑫運輸開始届運輸開始から30日以内に運輸支局(兵庫県は陸運部)の輸送部門に提出
⑬運賃料金設定届運賃設定から30日以内に運輸支局(兵庫県は陸運部)の輸送部門に提出
⑭初回の指導運輸開始届から1か月以降3か月以内地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)

一般貨物自動車運送事業の許可申請手続きは、当事務所にお任せください!

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