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2024.10.25
みなし登録電気工事業者の開始の届出について
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法令等改正
就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格としての育成就労の在留資格設置を柱とした改正入管法・育成就労法が6月14日の参議院本会議で可決・成立しました。公布の日から3年以内に施行されます。
改正の概要は以下のとおり
入管法 | ●技能実習の在留資格を廃止し、「育成就労の在留資格」を創設。 ●受入れ機関が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先は、登録支援機関のみに ●不法就労助長罪を厳罰化 ●永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等 の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更し て引き続き在留を許可 |
育成就労法 | ●法律名を技能実習法から改める。 ●育成就労計画を外国人育成就労機構が認定 ●就労後1~2年で本人の意向での転籍が可能に ●外国人は就労開始前にA1相当の日本語能力が必要となる。 ●監理団体に代わる監理支援機構に外部監査人を設置 ●外国人技能実習機構を外国人育成就労機構に改編 |
詳細については下記を参照願います。
☞法務省HP「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」
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