建設業
許可
大学・高校の指定学科卒業者と同等とみなされる施工管理技術検定合格者
投稿日 2024年9月30日 最終更新日 2024年10月7日
一般建設業の専任技術者になるためには、大学・高校の指定学科卒業者(実務経験大卒3年、高卒5年必要)や有資格者(施工管理技士、技能士、建築士など)ではない場合、10年の実務経験が必要でした。
この専任技術者の実務経験の要件は令和5年7月に大幅に見直され(※1)、施工管理技術検定合格者は、学歴に関わらず、一次検定の合格結果に基づいて大学・高校の指定学科卒業者と同等とみなされることになりました(指定建設業7業種と電気通信工事業を除く)。
この専任技術者の要件見直しにより、一次検定に合格するだけで検定合格後3年〜5年の実務経験により専任技術者になれるようになりました。さらに、既に施工管理技士になっている者も検定種目に対応する学科の卒業者とみなされることになり、これまでよりも広い範囲の業種を3年〜5年の実務経験で取得できるようになりました。(指定7業種と電気通信工事業は除く)
なお、特定建設業許可の営業所専任技術者要件(指定7業種除く) や工事現場の配置技術者(主任技術者及び指定7業種以外の監理技術者)も同様の扱いとなります。
※1.「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等が公布
1.一般建設業許可取得に必要な実務経験期間
省令(建設業法施行規則7条の3)改正後の実務経験期間(令和5年7月以降)は以下のとおりです。
学歴等 | 実務経験 |
学歴(法7条2号イ) ●大学、短大等(指定学科) ●高等学校(指定学科) | ●卒業後3年 ●卒業後5年 |
国土交通大臣が認定した者(法7条2号ハ) ●技士補、技士〈新設〉※2 ①1級第一次検定合格 ②2級第一次検定合格 (①②とも指定7業種と電気通信工事業を除きます) ●その他 | ●技士補、技士 ①合格後3年 ②合格後5年 ●施行規則7条の3のとおり (技士補、技士を含む) |
上記以外(法7条2号ロ) | 10年 |
- ※2.第一次検定のみの合格者については、技士補の制度が始まった令和3年4月以降の合格者で技士補の免状を交付された者に限られます。(技士の場合は新制度以前でも可)
施工管理技術検定種目に対応する指定学科及び指定学科に対応する建設業の業種は、以下のとおりです。(指定7業種「土建舗鋼管電園」と「通」を除く)
技術検定種目 | 同等とみなす指定学科 | 同等とみなす指定学科に対応する建設業の業種 |
土木施工管理、 造園施工管理 | 土木工学 | 左と石屋タ筋し塗防絶井水清解(指定7業種につき除外→土舗鋼園) |
建築施工管理 | 建築学 | 大左と石屋タ筋板ガ塗防内機絶具水消清解 (同上→建鋼管園) |
電気工事施工管理 | 電気工学 | 機消 (同上→電通) |
管工事施工管理 | 機械工学 | 筋し板機絶井具水消清 (同上→管鋼) |
※建設機械施工管理と電気通信工事施工管理は対象外です。
☞参考 国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧 」
施工管理技士(補)の資格取得による許可に必要な実務経験期間の短縮の例
- 機械器具設置工事業における例
(改正前)建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要
(改正後)指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第一次検定)の合格(※2)により、合格後3年(1級)又は5年(2級)に短縮可能
※2.第一次検定のみの合格者については、技士補の制度が始まった令和3年4月以降の合格者で技士補の免状を交付された者に限られます。(技士の場合は新制度以前も可)
- 1級管工事施工管理技士のみの有資格者(高校普通科卒業)の例
(改正前)管工事業以外は10年の実務経験が必要
(改正後)1級管工事業の資格取得後3年の実務経験で「筋し板機絶井具水消清」のいずれかの業種で新たな許可の取得が可能
2.特定建設業許可取得に必要な要件
省令改正後も従来どおりです。
- 一般建設業の要件+指導監督的実務経験(※3)2年
(指定7業種を除く)
※3.指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいい、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、 発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要であるとされています。