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育成就労制度がスタートすると、今受け入れている技能実習生はどうなる?
投稿日 2026年10月20日 最終更新日 2026年10月20日
令和9年4月1日から技能実習制度に代わって育成就労制度の運用が始まります。現状において、11万3千人(※1)あまりの技能実習生が建設関係(22職種33作業)の仕事にかかわっていますが、「今受け入れている技能実習生は自動的に育成就労に移行するのか?」「今受入れている技能実習生に関し、何か手続きが必要になるのか」「どのような要件をクリアすれば特定技能1号に移行できるのか?」等々、今後についての疑問や対応についての問い合わせが弊所にも寄せられています。
当ブログでは、制度移行にあたり、既存の実習生への対応について、実務上の視点から、再整理してみようと思います。
※1.技能実習(建設関係)113,680人 R7末(法務省調べ)。特定技能1号(建設分野)52,132人 同2号(建設分野)5,329人(R8.6月末速報値(出入国在留管理庁))。建設キャリアアップシステムの技能者登録数1,908,307人(R8.8月末)。建設業技能者数:296万人(労働力調査R7)
1.令和9年4月1日以降(育成就労制度施行後)の技能実習の取扱い
技能実習制度から育成就労制度への移行については、以下の経過措置が設けられています。令和9年4月1日の育成就労施行日に技能実習が育成就労に自動的に移行するわけではありません。また、技能実習を途中から育成就労に切り替えることはできません。
- 育成就労法の施行日時点(令和9年4月1日)で、既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて期間満了まで技能実習を続けることができます。(※2)。なお、技能実習法で定める各種届出等(※3)については、従来どおり行う必要があります。
- 施行日以降に技能実習1号を修了した技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号に進むことができます。(1号から2号・2号から3号への変更申請、2号又は3号の在留期間の更新申請を行うことができます。)
- 施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上を行っていることが必要です(※4)。(遅くとも令和8年4月1日までに技能実習2号の実習を開始している必要があります。 )
※2.施行日より前に外国人技能実習機構へ申請した技能実習計画が施行日以降に認定される場合がありますが、この場合の実習開始日は令和9年6月30日以前であることが必要となります。従って、原則として6月30日までに入国する必要があります。(施行日以降の技能実習計画の認定申請は不可)
※3.「実習実施者届出書 」「実施状況報告書 」「技能実習実施困難時届出書 」「監査報告書 」「事業報告書 」など
※4.第3号技能実習生の受入れ(4〜5年目の技能実習の実施)が可能となるのは、優良な実習実施者・監理団体に限られます。なお、技能実習2号を良好に修了した場合は、特定技能1号に進むルートもありますが、どちらのルートで進むかは双方のメリット・デメリットや本人の意思を十分勘案の上判断する必要があります。
2.技能実習から特定技能1号への移行について
特定技能1号の在留資格を得るためには、試験合格ルートと技能実習等からの切替ルートの2通りの方法があります。試験合格ルートの場合は技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格する必要がありますが、切替ルートの場合は、その両方が免除されます。ただし、以下の条件をクリアしている必要があります。
- 技能実習2号を良好に終了していること(※5)
- 特定技能1号で従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められること(※6)
※5.技能実習2号を良好に終了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
※6.試験免除となる特定技能の業務区分と技能実習2号の職種・作業との関連性については、こちらを参照してください☞「入管庁制度説明資料(PDF)」。なお、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められない場合であっても日本語能力の証明については、技能実習2号を良好に修了している事実や技能試験に合格している事実などからこれが証明されているものと取り扱われます。
3.その他
現在、建設キャリアアップシステムの技能者登録については、詳細型登録と簡略型登録の いずれかで登録することになっていますが、令和9年4月1日以降は詳細型登録のみに一本化されることになりました。
令和9年4月1日より前に簡略型で登録した技能者においては、次回更新手続き時(カードの有効期限まで=初回登録から10年後)に自動的に詳細型へ移行することとなります。もちろん、簡略型登録から詳細型登録への移行はいつでもすることができます。
外国人技能者についても同様です。「外国人技能者については在留資格変更時に詳細型へ移行する」ということはありません。

