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コラム

2021.08.29

建設業

コンプライアンス

建設廃棄物の種類について

投稿日 2021年8月29日 最終更新日 2022年9月23日

建設工事の副産物である建設廃棄物や建設発生土については、発生の抑制、再資源化、適正処分などをすることで、資源の有効な利用や生活環境の保全などを図ることを目的に、廃棄物処理法や建設リサイクル法で、その分類や種類ごとに厳しい規制を受けることになります。ここでは、この建設副産物の分類や建設廃棄物の種類などについて詳しく解説します。

1.建設副産物とは

建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られた全ての物品のことをいい、
建設廃棄物建設発生土有価物に分類されます。 
建設廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念です。


【建設副産物の分類】

 分類   具体的な内容
建設廃棄物一般廃棄物】河川堤防や道路の除草・剪定作業で発生する刈草・枝葉。事務所で排出される生ごみなど
産業廃棄物】安定型産業廃棄物、管理型産業廃棄物、特別管理産業廃棄物
建設発生土土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの・港湾、河川等の浚渫に伴って生じる土砂その他これに類するもの
有価物スクラップ等他人に有償で売却できるもの

2.建設廃棄物の分類と種類

【建設廃棄物ー産業廃棄物の分類】

  • 安定型産業廃棄物
がれき類工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破 片、その他これに類する不要物、コンクリート破片、アスファ ルト・コンクリート破片、レンガ破片
廃プラスチック類廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タ イヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手
ゴムくず天然ゴムくず
金属くず(鉛を含まないもの)鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず 
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)ガラスくず、コンクリートくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火 レンガくず (廃石膏ボードを除く)


なお、建設リサイクル法の対象工事(4.参照)に伴い発生するもの(特定建設資材廃棄物、以下①~④)については、リサイクル(再資源化等)が義務付けられています。
 ①コンクリート
 ②鉄筋コンクリート
 ③木材
 ④アスファルト・コンクリート

  • 管理型産業廃棄物
金属くず(鉛を含んだもの)鉛管、鉛板、廃プリント基盤、鉛蓄電池の電極
木くず工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(具体的に は型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・伐採材、 木造解体材等) 
紙くず工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず(具体的に は包装材、段ボール、壁紙くず)
繊維くず工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維くず(具体的に は廃ウエス、縄、ロープ類)
廃油防水アスファルト(タールピッチ類)、アスファルト乳剤等の使 用残さ
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず廃石膏ボード
汚泥含水率が高く微細な泥状の沈殿物(堀削物を標準ダンプトラッ クに山積みできず、またその上を人が歩けない状態(コーン指 数がおおむね200kN/m2以下又は一軸圧縮強度がおおむね 50kN/m2以下) 具体的には場所打抗工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥 水) 
  • 特別管理産業廃棄物
廃油揮発油類、灯油類、軽油類
廃PCB等及び廃PCB汚染物トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器 
廃石綿等飛散性アスベスト廃棄物 

3.建設混合廃棄物について

 建設混合廃棄物は、廃棄物が分別されずに混在しているものをいいます。
安定型産業廃棄物(上記5品目)のみで構成された混合廃棄物を安定型混合廃棄物といいます。生活環境保全上の支障の恐れが少なく、安定型最終処分場に埋立処分することができます。
管理型産業廃棄物が含まれた混合廃棄物を管理型混合廃棄物といい、埋立処分すると地下水などを汚染する恐れがあるため管理型最終処分場にて埋立処分する必要があります。

 なお、解体工事は、種類・処分方法ごとに分別しながら行う分別解体が原則です。ミンチ解体(解体工事で出た廃材を分別せず、重機で一気に建築物を取り壊していく解体方法)は、建設リサイクル法で禁止されているので、行うことはできません。(例外:災害復旧工事や放射能汚染された建築物の解体など)

4.建設リサイクル法が対象とする工事とは

 建設リサイクル法の対象建設工事は以下のとおりです。
工事にあたっては、工事開始の7日前までに特定行政庁(知事)に届出を行う必要があります。届出をするのは、元請業者ではなく、発注者となるので注意してください。

 ①建設物解体(床面積80㎡以上)
 ②建築物新築・増築(床面積500㎡以上)
 ③建築物修繕・模様替え等(リフォーム等)(請負代金1億円以上)
 ④その他工作物に関する工事(土木工事等)(請負代金500万円以上)

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