建設業
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2024.10.25
みなし登録電気工事業者の開始の届出について
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法令等改正
近年の工事費の上昇を踏まえ、特定建設業の許可、専任を要する配置技術者、特定専門工事について、金額要件が見直されます。 ※( )内は建築一式工事の場合
現行 | 改正後 | |
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工 体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4000万円(6000万円) | 4500万円(7000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する 請負代金額の下限 | 3500万円(7000万円) | 4000万円(8000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 |
技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後は省令改正により現行の受検資格を見直すこととなります。なお、受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部が免除されます。 【金額要件の見直し関係】令和5年1月1日施行、【技術検定関係】令和6年4月1日施行
行政書士オフィスわかほ
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