建設業
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建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録について
投稿日 2023年8月6日 最終更新日 2023年8月6日
解体工事に伴って発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材などの建設廃棄物は、かつて産業廃棄物全体の排出量や最終処分量の約2割を占め、また不法廃棄量の約6割を占めていました。建設リサイクル法は、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用することを目的に平成12年に制定されました。建設リサイクル法では、一定規模以上の建設工事につき発注者に対しコンクリートなどの特定建設資材の分別解体と再資源化を義務付けるとともに、解体工事業を営もうとする者に対し元請・下請の別にかかわらず、工事を行う区域を管轄する都道府県知事への登録を義務付けています。なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事を行う場合は、建設業法に基づく許可が必要です。
1.解体工事業登録業者が請け負うことができる工事の範囲
解体工事業の登録を受けた者が請け負うことができる工事の範囲は、軽微な工事(下記参照)に限られます。それ以上の工事を請け負うためには、建設業法上の許可を受けなければなりません。
- 建築一式工事に該当する解体工事
1件の請負金額1500万円未満又は、木造住宅で延べ床面積150平方メートル未満
- 上記以外の解体工事
1件の請負金額500万円未満
※ここで言う建設業法上の許可とは、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかになります。(ただし、土木工事業・建築工事業については下請けに出す場合を除き500万円未満の工事しか請負うことができません。)
2.登録先
解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。例えば、営業所を置かない都道府県で実際に解体工事を施工しようとする場合は、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
3.登録の要件
- 技術管理者の選任
技術管理者は、1事業者あたり1名の選任で足りますが、以下のいずれかの基準に適合するものでなければなりません。なお、建設業の許可を有する建設業者に勤務する技術管理者は、常勤性を必要とする建設業の経営業務の管理責任者や専任技術者と兼務することはできません。
〇実務経験の場合
学歴等 | 解体工事の実務経験期間※1 | |
通常 | 講習※2を受講した者 | |
一定の学科※2を履修した大学卒又は高専卒の者 | 2年以上 | 1年以上 |
一定の学科※3を履修した高校卒の者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
1.実務経験期間※1については、証明者が証明期間に建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は解体工事業登録業者でなければ、実務経験としては認められない。ただし、平成28年5月31日時点でとび・土工工事業の許可を有していた業者が証明者となる場合を除く。(令和元年5月31日までの証明が限度)
2. 一定の学科※2 とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を指す。
3. 講習※3 は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を いう。
〇有資格者の場合
資格・試験名 | 種別 |
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工2級建設機械施工(第1種又は第2種に限る)1級土木施工管理2級土木施工管理(土木に限る) 1級建築施工管理2級建築施工管理(建築又は躯体に限る) |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
建 築 士 法 | 1級建築士2級建築士 |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級とび・とび工2級とび + 解体工事の実務経験1年以上2級とび工 + 解体工事の実務経験1年以上 |
民間試験合格者 | 解体工事施工技士試験※4合格者 |
3.解体工事施工技士試験※4は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験
- 登録拒否事由(大阪府の場合)
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(9で暴力団員等という)
- 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
- 技術管理者を選任していない者
- 暴力団員等が支配する者
- 申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
4.登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。(登録を更新する場合は、有効期間満了の30日前までに更新手続きを行う必要があります。)
5.登録の手続
- 登録手数料
新規33,000円(更新26,000円)
- 必要書類(大阪府の場合)(正本・副本 各1部)
提出書類 ① 解体工事業申請書(規則様式第1号) ・ 大阪府外に営業所が所在する場合、当該営業所も記載する。 ② 誓約書(規則様式第2号) ③ 技術管理者の資格要件を確認する書類 ア 実務経験証明書(規則様式第3号)(要件に実務経験を必要とする場合) イ 卒業証書・卒業証明書の写し(一定の学科を履修した大学・高専・高校卒の場合) ウ 資格証明書・解体工事施工技術講習修了証の写し(有資格者・講習修了者の場合) ※ 技術管理者の要件により、ア及びイ、ア及びウの両方の書類が必要なケースあり ④ 登録申請者の調書(規則様式第4号) ・ 法人・法人の役員全員・相談役・顧問・100分の5以上の個人の株主等 ・個人申請者本人 ・法定代理人 ⑤ 申請者の所在確認書類 ア 発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し(申請者が法人の場合) イ 発行後3か月以内の住民票(マイナンバーの記載のないもの)の原本又は写し(申請者が個人の場合) ⑥ 法定代理人の証の写し及び法定代理人の発行後3か月以内の住民票(マイナンバーの記載のないもの)の原本又は写し(未成年者の場合) ⑦ 委任状の原本(副本は写し) ・ 代理人が申請する場合に必要 |
提示書類 ⑧ 技術管理者の在籍を確認する書類 次のいずれかの書類の提示が必要。ただし 技術管理者が代表者の場合は不要。 ア 技術管理者の健康保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの) イ 技術管理者の雇用保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの) ウ 技術管理者の給与支払が確認できる直近3か月分の給与台帳の写し (申請の3か月以内に雇用された場合は、申請者との間で交わされている雇用契約書の写し及びとそれ以降の給与台帳の写し) ⑨ 営業所(支店含む)の所在地を確認する書類 法人については商業登記簿上の所在地以外、個人については住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合に、次のいずれかの書類の提示が必要。 ア 賃貸契約書の写し(賃貸の場合) (賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合、事務所禁止となっている場合、申請者と借主が異なる場合等については、「貸主の使用承諾書」が必要。) イ 発行後3か月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の固定資産評価証明の写し(自己所有の場合) なお、支店がある場合には、支店の所在地を確認する書類として、上記の書類の提示が必要 。 ⑩ 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新申請の場合に限る) ⑪ 本人確認書類 次のいずれかの現在有効な書類の原本を提示 (1)運転免許証 (2)(国民)健康保険証(被保険者証) (3)特別永住者証明書・在留カード (4)住民基本台帳カード (5)後期高齢者医療被保険者証 (6)パスポート(旅券) (7)船員保険証 (8)身体障害者手帳 (9)官公庁又は公的機関や団体が発行する資格証 なお、申請者の役員・従業員にあっては、 (10)申請者の発行する身分証明書でも可 |
- 標準処理期間(大阪府の場合) 4週間