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建設業
CCUS
2025.04.05
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法令等改正
※不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約 書等についても軽減措置の対象となります。
以上
行政書士オフィスわかほ
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