建設業
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2024.10.25
みなし登録電気工事業者の開始の届出について
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法令等改正
建設業界の深刻な人手不足に対応するため、現場で働く人の賃上げや働き方改革を促すことを盛り込んだ改正建設業法・改正入札契約適正化法が6月7日の参議院本会議で可決・成立しました。
改正の概要は以下のとおり
労働者の処遇改善 | ●建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務化するとともに、国は当該処遇確保に係る取組状況を調査・公表。 ●労務費等の確保と行き渡りのため、中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告することとし、受注者及び注文者の双方に対して著しく低い労務費等による見積り書の作成や変更依頼を禁止(違反発注者には国土交通大臣等が勧告)。 ●併せて、受注者における不当に低い請負代金による契約締結を禁止。 |
資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止 | ●資材高騰など、請負代金や工期に影響を及ぼす事象(リスク)がある場合、請負契約の締結までに受注者から注文者に通知するよう義務化する。また、資材価格変動時における請負代金等の「変更方法」を契約書の記載事項として明確化。 ●注文者に対し、当該リスク発生時は、誠実に協議に応ずることを努力義務化。 |
働き方改革と生産性向上 | ●長時間労働を抑制するため、受注者における著しく短い工期による契約締結を禁止。 ●ICT活用等を要件に、現場技術者に係る専任規制や、公共工事における施工体制台帳提出義務を合理化。 ●ICT活用による現場管理の「指針」を国が作成し、特定建設業者や公共工事受注者に対し、効率的な現場管理を努力義務化。 |
※いわゆる「専技」には、今回の改正で「営業所技術者」という名称が付与されることになりました。(5条1項5号、7条1項2号他)
詳細については下記を参照願います。
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