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2025.02.08
建設業者に古物商の許可は必要か
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法令等改正
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定により、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件について、本年2月1日より見直しされることになりました。
改正の概要は以下のとおり
【特定建設業許可等の金額要件の見直し】
金額要件 | 現行 | 改正後 |
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※1 | 5,000万円 (8,000万円)※1 |
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※2 | 5,000万円 (8,000万円)※2 |
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円)※2 | 4,500万円 (9,000万円)※2 |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
詳細については下記を参照願います。
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