建設業
周辺業務
2024.10.25
みなし登録電気工事業者の開始の届出について
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法令等改正
外国人が日本で働くための在留資格「特定技能(建設分野)」における19の業種区分が、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合されました。併せて業務範囲も拡大。建設業許可29業種に関わる全ての作業を新区分のいずれかに分類されることになりました。
土地・不動産・建設業:業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
行政書士オフィスわかほ
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