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お知らせ

2022.12.26

法令等改正

「盛土規制法」の施行期日の決定について

 政府は、本年5月に公布された「盛土規制法(宅地造成等規制法の一部を改正する法律)」の施行期日を2023年5月26日とする政令を12月20日に閣議決定しました。

 

【政令の概要】

(1)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

   盛土規制法の施行期日を令和5年5月26日とする。

(2)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

   主に以下の点について、新設又は一部改正することとした。

   ・宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の規模要件

   ・災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)

   ・宅地造成等に関する工事の技術的基準

   ・中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程等

   ・上記の他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正

報道発表資料:盛土規制法の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令を閣議決定~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します! – 国土交通省 

盛土規制法の概要- 国土交通省

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