建設業
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2024.10.25
みなし登録電気工事業者の開始の届出について
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法令等改正
「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が5月12日に公布されました。これにより、建設業法に基づく技術検定の受検資格が見直され、受験に必要な実務経験の年数は学歴によらず統一されました。 さらに、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件も緩和されました。
1次検定 | 2次検定 | |
1級 | 19歳以上(当該年度末時点) | ・1級1次合格後、実務経験5年以上 ・2級2次合格後、実務経験5年以上(1級1次合格者に限る) ・1級1次合格後、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・2級2次合格後、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上(1級1次合格者に限る) ・1級1次合格後、監理技術者補佐としての実務経験1年以上 |
2級 | 17歳以上(当該年度末時点) | ・2級1次合格後、実務経験3年以上(建設機械種目は2年以上) ・1級1次合格後、実務経験1年以上 |
(なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能)
※指定学科とは、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第1条に掲げる学科をいい、 建築学や土木工学に関する学科等がこれに該当します。
※上記の改正内容及びその他の改正については、下記をご参照ください。
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