建設業
許可
2024.09.30
大学・高校の指定学科卒業者と同等とみなされる施工管理技術検定合格者
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法令等改正
建設技能者の能力評価制度において、CCUSにより客観的に把握できる就業年数、保有資格、マネジメント経験を評価することが原則とされていますが、就業履歴を蓄積できる環境が整うまでの経過的な措置として、2024年(令和6年)3月31日までに能力評価の申請を行う場合に限り、所属事業者等により作成された経歴証明の提出が認められていました。
この度、2024年(令和6年)3月31日までの就業年数、マネジメント経験については、2029年(令和11)年3月31日までに能力評価の申請を行う場合にも、所属事業者等により作成された経歴証明の提出が認められることになりました。
この度、能力評価基準に設定されている資格の上位資格を保有している場合には、下位資格を取得していない場合であっても、下位資格も保有しているものとして取り扱うことが認められることとなりました。
(例:レベル4の1級○○士を保有していれば、レベル3の2級○○士も保有しているものと取り扱い、レベル3の1級○○士を保有していれば、レベル2の2級○○士も保有しているものと取り扱う等)
詳細については以下を参照願います。
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