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お知らせ

2023.09.25

法令等改正

令和5年10月1日以降、石綿(アスベスト)の事前調査には、資格が必要になります。

 大気汚染防止法の改正により令和4年4月1日以降、建設工事の元請業者は、一定規模以上の解体等工事等(解体・改造・補修工事)を行なう場合に、石綿の使用の有無にかかわらず石綿含有建材の有無について調査し、その結果を都道府県(政令市)及び労働基準監督署に報告することが義務付けられていますが、令和5年10月1日以降の事前調査については、有資格者による調査しか認められなくなりますのでご注意願います。

大気汚染防止法の改正についてはこちら

1.石綿(アスベスト)事前調査

  • 原則として全ての解体等工事
  • 事前調査に必要な資格:
    特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
    一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
    一戸建て建築物石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
    令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
  • 取得に係る講習会の情報
    厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト

2.事前調査結果の報告

  • 事前調査結果の報告が必要な工事
    1.解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
    2.工事に係る請負代金の合計が100万円以上の建築物の改修工事
    3.工事に係る請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・改修工事

以上

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