建設業
周辺業務
2024.10.25
建設業許可を取得すると、500万円以上の大きな工事を請負うことができます。また、自社の信用度が向上し、大手建設業者の工事にも参入しやすくなります。許可取得が融資の条件とされることも多いとされています。
公共工事を元請として受注できるようになれば、下請け専門業者から脱却し、民間工事と公共工事の2本柱で自社の経営体質を強化することができます。経審の評点アップ対策もお任せください。
CCUS(建設キャリアアップシステム)は、建設技能者の処遇改善、入職促進のため官民一体で推進する制度です。技能者登録数は100万人に迫っています。今後は、登録を条件とする工事の増加が予想されます。
法人化には、信用力、節税、人集め、事業承継などでメリットがあります。また、事業承継については、法改正により個人事業主の代替わり・法人成り・相続の場合でも許可を引継げるようになりました。
建設業の中の他業種、産業廃棄物収集運搬業や宅建業など現在お持ちの許可と相性の良い許可を得ることで、相乗効果を発揮し、売上増や経営の安定化を図ることができます。そのためのベストなメニューを提案します。
建設業者には建設業法などを遵守する義務がありますが、法令上の義務を充分把握されていない事業者様が少なくありません。弊所は、建設業法遵守のための対策、役所の立入検査対策、講師派遣なども行っています。
お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
ご要望の詳細を対面でお伺いします。面談は、原則としてお客様の事務所(又はご自宅)にて行います。(ご要望により弊所またはZoom、LINEビデオ通話での面談も可能です。)
面談の内容、ご提示いただいた書類などをもとに「弊所の代行内容」「許可取得の見通し」「許可取得までのスケージュール」の概要をお伝えします。
ご面談後、見積書をご提示します。
ご委任いただける場合は、委任契約書のご締結と着手金のお支払いをお願いします。
委任契約書のご捺印とご入金が確認でき次第、すみやかに業務着手させていただきます。
申請に必要な証拠書類の収集や申請書類の作成を行います。不足書類や確認事項が発生した場合には適宜打ち合わせをさせていただきます。営業所の写真撮影などが必要となる場合もあります。書類が出来上がり次第、印鑑の押印をお願いすることになります。
行政機関への申請・届出を行います。
役所から問い合わせがあった場合は弊所が対応し、お客様にも適宜報告させていただきます。
お客様に受理された旨お電話等で報告させていただきます。
お預かりした書類をお客様に返却するとともに、請求書(着手金を差引いたもの)を発行させていただきます。
※建設業許可(知事・一般)の場合、受理されてから許可が下りるまで約1ヶ月かかります。
許可証をお渡しします。
行政庁から直接お客様のもとに届く場合もあります。
ご入金を確認次第、領収書を発行させていただきます。
許可取得後も、定期的にご連絡させていただき、可能な限りアフターフォローさせていただきます。
行政書士オフィスわかほ
〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町8-31 K24ビル 5-F号室
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(予約により夜間・土日対応可)