建設業
経審/入札参加
入札参加資格申請から落札・契約までの手続きについて
投稿日 2023年6月7日 最終更新日 2023年6月7日
元請として公共工事を受注するためには、発注を受けたい公共機関(発注機関)の入札手続きに参加し、発注案件を落札しなければなりません。入札手続きは、発注機関ごとに違う(参加資格、業種区分、資格申請や入札の方式、手順など)ので、自らが発注を受けたい公共機関が指定する方法を事前に把握しておく必要があります。また、最近はインターネットを経由した電子申請や電子入札が主流となっています。そのため、電子証明書やICカードの準備も必要です。
1.入札参加資格申請
入札に参加するには、入札に参加したい発注機関(国や特殊法人等、地方公共団体)に対して、入札参加資格登録(入札参加資格審査申請)を行なう必要があります。発注機関の多くは、定期的に入札参加資格登録を受け付ける期間を設ける方式(定期受付)を採用しており、大阪府又は府下の市町村では有効期限を3年で定めているケースが多いです。また、定期受付を採用している発注機関の大部分が年1回程度の追加受付にも対応しており、大阪府のように随時受付のところもあります。その場合の有効期間は定期受付の最終日と同一である ことが一般的です。
2.入札参加資格認定通知書の査収
登録されたデータに基づき、入札参加資格登録の認定の結果(入札参加資格認定通知書)が届きます。各発注機関は、独自の評価基準(主観点)と経営事項審査の総合評点P点(客観点)とを併用して各事業者を格付けします。格付けによって、受注できる工事の規模に差がついていることが一般的です。また、通知書が届いたあとも6か月から1年程度の待機機関を設けている発注機関も多いです。
3.入札手続(電子入札の登録など)
通知書が届いた(待機期間が終わった)ら、入札公告で自社の登録業種や格付けに対応する案件を見つけて入札します(具体的には、入札公告→設計図書閲覧→積算→入札価格の決定→入札保証金※の手配→入札 の順になります)。最近は電子入札となっていることが多いので、電子入札のシステム※登録(電子認証に必要なICカードの取得を含む)も済ませておく必要があります。
※公共工事の入札・契約方式については、こちらを参照してください。
※入札保証金とは 入札参加者が落札したにもかかわらず契約締結を行わないことにより発注機関が被る損害に備えて、発注機関が入札の参加者から、入札予定価格の100分の5以上の保証金を納めさせる制度(会計法第29条の4)です。入札保証金に対応する保険もあります(入札補償保険)。
※電子入札システムを利用するには、事前準備が必要です。
- インターネット上で電子入札を行うためのハード(パソコンや周辺機器)及びソフトの稼働環境の確認と整備(設定変更など)。
- 電子認証に必要なICカードとICカードリーダーの取得(電子入札コアシステム対応の民間認証局のもの)
- 電子入札補助アプリ等のインストールなど
4.落札・契約
工事が落札できたら、落札決定の日の翌日から起算 して10 日以内(休日等を除く)に契約書及び契約に必要な書類を発注機関に提出しなければなりません。また、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金※を発注機関に納付しなければなりません(大阪府の場合)。
※契約保証金とは 落札者が契約を履行しないことにより発注機関が被る損害に備えて、落札者から、契約金額の 100分の10以上の保証金を納めさせる制度です。(会計法第29条の9)。なお、契約保証金に対応する保険もあります。