建設業
コンプライアンス
農地の一時的な利用(一時転用)について
投稿日 2024年2月5日 最終更新日 2024年2月5日
建設工事にともなって、農地を一時的に資材置き場にしたり、農地に仮設事務所や仮設道路を設置したりする場合があります(※1)。このように耕作以外の目的で農地を一時的に利用する場合でも、農地の一時転用許可の申請手続きが必要です。この手続きは、一般的な農地転用の手続きと同じですが、一定の緩和措置が認められており、例えば、農用地区域内農地(青地)の一時転用も認められる可能性があります。
一方で、工事完了日までに農地に復元されることが確実と認められなければ許可されません。許可となった場合でも、工事の進捗状況や完了報告の提出義務が課される場合が多いです。
※1.その他、農地の一時転用の例として、臨時駐車場、地質調査、文化財の調査、砂利採取、農地造成、営農型太陽光発電設備の設置などがあげられます。
1.許可の基準
- 農地転用の基準(※2)に適合すること
- 一時転用後は、速やかに農地として利用することができる状態に回復される こと
なお、農地法第5条許可の場合、所有権の移転は認められません。(賃借は可能)
※2.農地転用の基準については、弊所HP「農地転用許可制度について」を参照してください。
2.農用地区域内農地(青地)の場合
次の場合に限り、一時転用が許可されます。(農振除外手続きは不要です)
- 一時転用の期間が3年以内であること
- 他の土地での代替可能性がないか、又はこれを要求することが不適当と認められる場合
- 農業振興地域整備計画の達成に支障がないと認められること
3.一般的な一時転用
一時転用許可期間は、一般に必要な最小限の期間に限られます。なお、市街化区域内の農地については、農業委員会への届出だけで足ります。
ただし、「砂利の採取」「農地造成」「営農型太陽光発電設備の設置」をおこなう場合は、通常の許可要件以外の要件も満たす必要があります。
4.一時転用の手続き
一時転用の手続きについては、一般的な農地転用の申請書類の他に、以下の書類を求められることがあります。実際の申請にあたっては、農地の所在する都道府県等に確認してください。
- 農地復元の誓約書(確約書)
- 現状回復計画書(工事工程表)
- 農地の復元に関する土地所有者との契約書又は同意書
- 進捗状況(完了)報告書 など