
建設業
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2025.03.04
建設廃棄物の金属くずを有償で買い取る場合に必要な許可(金属くず商)について
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法令等改正
大気汚染防止法の改正により令和4年4月1日以降、建設工事の元請業者は、一定規模以上の解体等工事等(解体・改造・補修工事)を行なう場合に、石綿の使用の有無にかかわらず石綿含有建材の有無について調査し、その結果を都道府県(政令市)及び労働基準監督署に報告することが義務付けられていますが、令和5年10月1日以降の事前調査については、有資格者による調査しか認められなくなりますのでご注意願います。
以上
行政書士オフィスわかほ
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