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お知らせ

2024.04.10

法令等改正

不動産譲渡契約書、建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置の延長について

 令和6年度税制改正の法案成立を受け、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」にかかわる印紙税の軽減措置も令和9年3月31日まで延長されました。

軽減措置の対象となる契約書

  • 不動産譲渡契約書のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
  • 建設工事請負契約書のうちその契約書に記載された 契約金額が100万円を超えるもの

 ※不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約 書等についても軽減措置の対象となります。 

国税庁「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置の延長について
印紙税額一覧表(令和6年4月現在)

以上

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