建設業
周辺業務
2024.10.25
みなし登録電気工事業者の開始の届出について
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法令等改正
一定の要件を満たす建築物を整備する新築プロジェクトにおいて、複数の事業者 が連携して建築BIMデータの作成等を行う場合に、その設計費及び建設工事費に対して国が民間 事業者等に補助を行うというもの
・代表事業者(設計や施工の元請事業者等)が、協力事業者(下請等)による建築BIMの導入を支援し、建築BIMモデルを作成すること
・整備する建築物は、敷地面積が1,000㎡以上であること、階数が3以上であることなどの一定の要件を満たすこと 等
設計又は施工を行う者(代表事業者及び協力事業者)
・BIMソフトウェア、周辺機器、CDE環境(設計・施工情報を共有するためのクラウド等)の利用料等
・BIMコーディネーター等の人件費
・BIM講習の実施費用 等
令和5年1月16日(月)~3月31日(金)
建築BIM加速化事業実施支援室のホームページ(https://bim-shien.jp)から応募様式をダウンロードし、電子申請により登録を行う
なお、本補助を受けようとする設計者又は施工者の補助金の交付申請等の手続きについては、代表事業者の登録後に別途案内があります。
以上
行政書士オフィスわかほ
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