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コラム

2025.04.05

建設業

CCUS

一人親方の建設キャリアアップシステム登録申請手続き

投稿日 2025年4月5日 最終更新日 2025年4月5日

 CCUS(建設キャリアアップシステム)の技能者登録数は、令和7年1月末現在で159.6万人(※1)となり全技能者数の半数を超えました。また、昨今では、特に公共工事や大手・準大手ゼネコンの民間工事の下請けに入る場合でも、建キャリカードを持たない一人親方にカードの取得を求める(入場制限予告など)事例が増えています。
 一人親方が建キャリカードを取得する場合は、事業者登録と技能者登録の両方の登録をすることが原則になります。事業者登録をする場合は、事業者性の判断資料も求められ、事業者としての立場が証明できない場合は、事業者登録が不可となる場合もあるので注意が必要です。
 なお、特定の事業所に所属せず専ら技能労働者として雇用される立場の一人親方の場合は、事業者登録は不要で技能者登録のみが必要とされていますが、現場が変わる度にシステム上の面倒な作業が発生するケースが想定されるため、事業者登録が可能な立場であれば、事業者登録とセットでの登録を検討されては、と考えます。

☞CCUSの概要や申請方法については、弊所ブログ「CCUS(建設キャリアアップシステム)とは?」を参照ください。

※1.労働力調査(R5)における建設業技能者数:300万人

1.一人親方の場合は、事業者登録と技能者登録、必ず両方が必要となるのか

 建キャリカードを取得するには、技能者登録は必須ですが、事業者登録が必要かどうかは一人親方それぞれの立場によって変わってきます。一人親方に(法律上の)明確な定義はなく、様々な場面で技能者を「一人親方」と呼んでいる実態(※2、3)がありますが、CCUSにおいては、その一人親方が、請負契約を締結して施工体制に事業者として登録される立場であれば、事業者登録をする必要がある、とされています。

 一方、特定の事業所に所属せず専ら技能労働者として雇用される立場の(施工体制に事業者として登録されない立場の)一人親方であれば事業者登録は不要で技能者登録のみが必要になる、とされています。(建設業振興基金のホームページのFAQ.No375)

 この場合の技能者登録の所属事業所欄には、主たる事業所として自身の事業所・屋号を登録することになります。他の事業者にも雇用される場合は、所属する事業所欄に追加をすることでその事業者により、作業員名簿への登録や就業履歴の登録が可能となります。

 ただし、就労先の事業者が、CCUS以外のサービス(グリーンサイトなど)と就業履歴についてのAPI連携を利用している場合は、事業者登録が必要となります。

 また、事業者登録をしていない一人親方が、当該現場の事業者の所属技能者として施工体制に登録することも可能ですが、この場合一人親方自身(又は代行者)が「一人親方と就業先事業者の関連付け」や「所属と異なる事業者の元での就業要請」などのシステム上の作業を行う必要があります。

※2.一人親方と呼ばれている人の例 ①技術を習得し会社から独立した技能者 ②工期に間に合わない等の理由でやむを得ず人員を補充する技能者 ③受注した工事は雇用契約を締結した労働者を中心に施工 ④監理技術者等の建設技術者や事務員等とは雇用契約を締結するが、現場技能者は請負契約をしている。⑤会社都合により一人親方とされている技能者
(国交省「建設業の一人親方問題に関する検討会中間取りまとめ(参考資料)」P15)

 また、一人親方は、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」とか「あるときは事業主として経営者の立場に立ち、また、あるときは技能労働者として雇用される者」など様々に定義されているようです。なお、一人親方が、技能労働者として雇用される場合、「常用(傭)」「常用請負」「応援」「専属の親方」などと呼ばれるようです。

※3.国交省は、適正と考えられる一人親方の基準を示し、基準に適合しない一人親方を「偽装一人親方」として排除する方向(☞弊所ブログ「適正と考えられる一人親方とは」)ですが、CCUSにおいては、この問題はいったん棚上げし実態に即した設計をしているように見えます。

 2.CCUSの登録申請手続き

 一人親方が建キャリカードを取得するために、事業者登録と技能者登録を行う場合は、以下の①~⑤を準備する必要があります。(インターネット申請をする場合)

①スマホ又はパソコン 
②メールアドレス(メールアドレスの登録は必須)
③顔写真(カラー、6か月以内のもの) 
④本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等、外国籍の場合は在留カード等) 
事業者確認用書類

 その他の必要書類や登録申請方法については、弊所ブログ「CCUS(建設キャリアアップシステム)とは?」の「3.CCUSの登録申請方法」をご覧ください。

3.事業者性の判断資料(事業者確認用書類)について

 事業者登録をする場合に必要な事業者性の判断資料(事業者確認書類)については、いくつか注意すべき点があります。

事業者確認用書類①建設業の許可を受けている一人親方 
「建設業許可証明書(写し)」又は「建設業許可通知書(写し)」

②建設業許可がない一人親方(次のいずれか)
「個人事業の開始届等(写し)」※4  
「消費税 or 個人事業税の納税証明書(写し)」※5 
「所得税の確定申告書(写し)」及び「所得税の納税証明書(写し)」※6

※4.税務署又は都道府県税事務所に提出のもので、受付印があり1年以内のものに限る
※5.証明日が1年以内のものに限る
※6.電子申告の場合は受信通知(メール詳細又は受付完了通知等)も併せて提出すれば、所得税の確定申告書1点のみで提出可

 ◆「2025 年3月3日 (一財)建設業振興基金 建設キャリアアップシステム事業本部 税務申告書等控えへの収受日付印廃止への対応について」より

 特に問題となりそうなのが、上記②の一人親方がいずれの書類も準備できない場合です。その場合は、事業者登録をすることができません。建設業振興基金のホームページのFAQ.No181には、いずれかの書類の「他に有効な書類はありません。」と書かれています。

 対策として、個人事業の開始届(開業届)を出していない場合は、これを機会に出してしまう(この届出は、所得税法上の義務(罰則なし)です。)、税金が未納であれば、早急に収める等の検討が必要です。

 また、確定申告書の「収入金額等」及び「所得金額等」の欄の「営業等」の欄に金額の記載が無い確定申告書は、有効な事業者確認書類にならない(FAQ.No558)とされているので、確定申告書の提出の際には必ずチェックが必要です。なお、確定申告書の「収入金額等」及び「所得金額等」の欄に「給与」等の記載があっても、「事業・営業等」欄にも金額があれば有効な書類として扱われます。

4.その他

 社会保険に未加入でも、建設キャリアアップシステムの技能者登録を行うことは可能です(FAQ.No1063)。未加入の場合、社会保険の欄は加入状況「無」を選択します。ただし、現場の元請事業者の判断で現場入場を制限される可能性はありえます。

 労災保険特別加入について、加入は任意ですが、加入している場合は必ず登録します。こちらも、未加入の場合、入場制限の対象になりうるからです。

 CCUSの登録申請をお考えの場合は、弊所にご相談ください!

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