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お知らせ

2024.04.22

法令等改正

盛土規制法 大阪府と府内中核市6市が運用を開始しました。

 令和6年4月1日に、大阪府と府内の中核市6市(※1)が、2023年5月に施行された盛土規制法に基づき、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を規制区域に指定し、規制法の運用を開始しました。(法施行後2年以内の指定区域指定が求められています。)


 今後は、宅地、農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積など規制区域内で行われる盛土等は、あらかじめ許可が必要となります。

  • 許可にあたり、土地の所有者等全員の同意及び周辺住民への周知が必要です。
  • 都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。ただし、その場合でも現場での標識掲示、定期報告、中間検査の手続きは必要です。

※1.豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市。(堺市、吹田市については7月の予定)

☞大阪府「宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図」

☞弊所コラム「盛土規制法にもとづく手続きについて」

以上

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